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反抗期という嵐がさった高校1年生と、受験という佳境に入った中学3年生の息子。
そして我が家の癒しである小学4年生の末娘。今を大切に、更新はボチボチ頑張ります[ー(長音記号2)]

非課税証明書 [社会復帰への道]

昨日、「非課税証明書」を取りに行ってきました[ダッシュ(走り出すさま)]


収入が無いことを証明してもらうのに、証紙代300円を払わなきゃいけないなんて[どんっ(衝撃)]

今まではそんなもの必要無かったのになんで?と、確か昨年もそう思った。
私は小銭にはうるさいけれど、税金やお金のことに関しては興味が無い。

でも、国の仕組みが激動している今、お金についてもう少し勉強すべきかと感じ、調べてみた。


何を今更?って声が聞こえてきそうですが[あせあせ(飛び散る汗)]


ようは夫の会社の健康保険組合が変ったことで103万円以内の収入で扶養の範囲内であるとの
証明が必要になっただけ?のようですが、


調べていて気になったのが、俗に言われる「103万円の壁」。

この他に「住民税100万円の壁」「社会保険料130万円の壁」があるようですが、


住民税に関しては、

「地方で出来ることは地方に」という国の方針のもと、国から地方への税源移譲に伴い、
住民税の計算方法が平成19年度分から変わっています。

住民税所得割の税率が5%~13%の3段階であったものが10%に統一され、
所得税の税率がこれまで4段階でしたが6段階に変更。
ただし、納税者の「住民税+所得税」の負担額は基本的に変わりません。


というものらしいですが、

配偶者控除や扶養控除の額は、所得税と住民税で異なり、
このため計算上、所得税と住民税を合わせた額が増えてしまう場合があり、
税源移譲の際にこの負担増を調整し、所得税と住民税を合わせた額が変わらないようにする為
配偶者控除や扶養控除の差額に応じて計算された額が住民税から減額されるようです。


参考までに、一番わかりやすかった城陽市のHP
http://www.city.joyo.kyoto.jp/living/tax/individual/page13

それでも、よくわかりませんが[どんっ(衝撃)]


そもそも、「こども手当て」のかわりに「配偶者控除」が無くなるかもしれないわけで、
そうなると住民税も変わってくるというカラクリ[exclamation&question]

私が社会復帰する頃には「103万円の壁」も崩壊していそうですが[爆弾]


正社員で共働きだった頃とは違い、今後、働くことを考えてもう少し勉強しようと思います。


中途半端な記事ですいませんm(_ _)m


AllAbout 共働きの収入『3つの壁』 http://allabout.co.jp/family/hw4di/closeup/CU20030402q/index.htm


共通テーマ:育児

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